法改正に伴う対応について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

2026年(令和8年)1月1日より施行となった「行政書士法の一部を改正する法律」に伴い、お問い合わせが増えておりますので弊社の対応について説明いたします。

法改正の詳細については各社法務、法律顧問にご相談いただくようお願い致します。

弊社ではかねてよりコンプライアンス厳守の原則に則り、法律で認められている範囲内で業務を行ってきておりますが、今回の法改正についても各社より問い合わせがきている点を考慮し、法務にて適法性に問題がないかを改めて精査、確認いたしました。

結論から申し上げれば弊社の業務は「エックス線漏えい線線量測定」という作業に対しての対価を得るという業であり、報告書などの作成はそれに伴って付随する納品のための成果物であり、報告書などの作成を目的として報酬を得ていないため、行政書士法の定める「他人の依頼を受け、手数料やコンサルタント料等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行う」に該当しません。

法改正以前は無償であっても業として行うことに該当する恐れがあり、曖昧な解釈もできる法律でしたが、今回の法改正によって「対価を受領して」つまり有償であることが明文化されました。

余談ではありますがこれは資格不要の企業コンサルタント業者などが行政書士の資格を持っていないにも関わらず、顧問料、コンサルタント料などの名目で報酬を得て補助金の申請書類などを作成するといった行為が横行しており、これに対応したものと言われております。

今後も弊社でお請けできるのは「エックス線漏えい線線量測定」の範囲であり、行政書士法に違反する「業としての書類作成」はすべてお断りします。



2026年1月


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